みなさん、こんにちは。社会保険労務士の薮本 透です。
ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
労務管理とは、従業員の皆さんが機嫌よく働いてもらう場をいかに作るかだと
思っています。
道のりはまだまだ遠いですが
人事労務コンサルタントとして人事の仕事に邁進したいと念願しています。
今後は、今までの経験を生かし、どうしたら従業員が安心して働ける環境が作れるの
かを基本に、適正な採用、教育、納得性のある給与制度、賞与制度、評価制度、
退職金制度の構築、そのまとめとしての就業規則を始めとする人事諸規程の
作成、そしてそれらを総合的に見る労務監査の実施、また、組合への対応の
仕方など、経営者の方々、人事担当者をサポートして参りたいと思っています。
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 退職証明書 |
従業員が退職する際に、その請求に基づき交付する退職証明書です。その内容は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由について記載することになっており、中途採用者の前職での経験や待遇を確認する手段に利用できます。その他にも、退職後の社会保険から国民健康保険に切り替える際の日付確認にも利用されているようです。 | ![]() ![]() |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、歩合給制における割増賃金の計算方法についてとり上げます。>> 本文へ |
- 新型コロナウイルス感染症に関連する助成金の対象期間等の延長2021/01/26
- 厚生労働省が公開する新型コロナの拡大防止チェックリスト2021/01/19
- 在籍型出向による雇用維持支援と産業雇用安定助成金(仮称)2021/01/12
- 企業の年間休日数は平均109.9日に増加2021/01/05
- 年5日の年休取得義務化と押さえておきたい個別事例2020/12/29
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人事労務に関する法令の中で、労働者数により制度の適用が分かれるものがありますが、「常時使用する労働者」や「常用労働者」というように法令で表現が分かれていることがあります。今回は、これらの定義について代表的なものをとり上げます。>> 本文へ |
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2月は年末調整の後処理が終わり一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入れや昇給の検討等、4月に向けて準備を行う必要があります。スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。>> 本文へ |
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休憩時間 |
労働者が使用者の指揮命令から解放され、自由に利用できる時間のことをいう。使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては45分以上を、8時間を超える場合には60分以上を労働時間の途中に与える必要がある。 |